HOME アスガキボウ委員会とは 視察研修 セミナー 規約 活動実績 リンク
源寿院からの眺望 春爛漫・日向山から武甲山を望む
私たちは、芦ヶ久保の自然と景観を維持しながら、住みやすい環境作りを目指し活動をしています。
アスガキボウ委員会規約

                                                平成22年6月25日制定
                                                平成23年5月13日改正
                                                平成25年5月10日改正
                                          
      平成26年5月 9日改正
                                                
平成27年5月 8日改正
 (名称)
第1条 この会は「アスガキボウ委員会」(以下「委員会」という。)と称し、事務所を横瀬町ブコーさん観光案内所に置く。

 (目的)
第2条 秩父地域の東の玄関口に位置する芦ヶ久保地区は、豊かな自然と歴史・文化に育まれた地域であり、今後も住民が地区に誇りと愛着を持ち地域活動の活性化を図るため、住民主体によるこころ和む地域づくりを推進することを目的とする。 
 
 (事業)
第2条の2 本委員会は、次の事業を行う。
 (1)環境整備活動に関すること。
 (2)農林業支援活動に関すること。
 (3)観光資源創出活動に関すること。
 (4)地域活性化に係る業務委託事業に関すること。
 (5)その他、本委員会の目的達成に必要な活動に関すること。

 (会員)
第3条 会員は、次のとおりとする。
 (1) 芦ヶ久保地区の住民又は芦ヶ久保地区の事業所等に勤務し入会を希望する者
 (2) 第2条の目的達成に賛同する個人または企業・団体
 (3) 委員長が推薦する者

 (役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
 (1) 委員長       1名
 (2) 副委員長      3名
 (3) 推進員      
30名以内
 (4) 事務局長      1名
 (5) 会計         1名
 (6) 監事         2名
2 役員は、総会において会員の中から選任する。
3 役員に欠員が生じたときは、役員会において補欠役員を選任する。
第4条の2 委員会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会に諮り委員長が委嘱するものとする。

 (役員の職務)
第5条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 委員長は、委員会の会務を総括し委員会を代表とする。
 (2) 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。
 (3) 推進員は、事業活動を推進し会員との連絡調整する。
 (4) 事務局長は、委員会の事務を統括する。
 (5) 会計は、委員会の会計事務を担当する。
 (6) 監事は、委員会の会計を監査する。

 (役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

 (会議)
第7条 委員会に次の会議を置く。
 (1) 総会
 (2) 役員会
 (3) 専門部会
2 専門部会は必要に応じ置く。

 (総会)
第8条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、委員長が招集し議長となる。
3 総会は、会員の過半数が出席することによって成立する。
4 総会は、次の事項を協議する。
 (1) 規約の変更に関すること
 (2) 役員の選出に関すること
 (3) 事業計画及び収支予算に関すること
 (4) 事業報告及び収支決算に関すること
 (5) その他 第2条の目的を達成するための基本的事項に関すること
5 総会の協議は、出席会員の過半数の合意によって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

 (書面又は代理人による議決)
第9条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決することができる。

 (議事録)
第10条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の掲げる事項を記載する。
 (1) 開催日時及び開催場所
 (2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数
 (3) 議案
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

 (役員会)
第11条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、次の事項を協議する。
 (1) 委員会の運営に関すること
 (2) 補欠役員の選出に関すること
3 第8条第2項及び第3項の規定は、役員会の開催について準用する。

 (専門部会)
第12条 専門部会は、委員長が指名する会員をもって構成する。
2 専門部会に部会長、副部会長を置き、部会に属する会員の互選によりこれを定める。

 (事務局)
第13条 総会の決定に基づき委員会の業務を適正に執行するため、事務局に事務局長及び事務局補佐を置く。
2 委員会の庶務は、事務局長が統括し、及び処理する。
3 事務局長補佐は、会員の中から委員長が指名する。

 (業務の執行)
第14条 委員会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規定による。
 (1) 事務処理規程
 (2) 会計処理規程

 (書類及び帳簿の備付け)
第15条 委員会は、事務局に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
 (1) 委員会規約及び前条各号に掲げる規定
 (2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
 (3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
 (4) その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

 (会計)
第16条 委員会の運営に必要な経費は、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
2 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

 (事業計画及び収支予算)
第17条 委員会は事業計画及び収支予算は委員長が作成し、総会の議決を得なければならない。

 (監査等)
第18条 委員長は、事業年度終了後、収支決算書を作成し、監事に提出してその監査を受けなければならない。
2 監事は、収支決算書を監査し、監査報告書を作成し、会計監査の結果を総会において報告するものとする。
3 委員長は、収支決算書とともに監査報告書を総会に提出しなければならない。

 (解散)
第19条 委員長は次の場合に解散することができる。
 (1) 委員会の目的が達成されたとき又は達成が不可能となったとき
 (2) 総会において出席会員の4分の3以上の同意があったとき

 (解散した場合の地位の承継)
第20条 委員会を解散した場合には、委員長がその地位を承継するものとする。

 (残余財産の処分)
第21条 解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を得てこれを決定する。

 (補則)
第12条) この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って委員長が別に定める。

 附則
この規約は、平成22年6月25日から施行する。

 附則
この規約は、平成23年5月13日から施行する。

 
附則
この規約は、平成25年5月10日から施行する。

 附則
この規約は、平成26年5月9日から施行する。

 附則
この規約は、平成27年5月8日から施行する。
 

あしがくぼ果樹公園村
のご案内
 
お問い合わせ
横瀬町ブコーさん観光案内所

  TEL:0494−25−0450
    あしがくぼ果樹公園村 各農園

茶畑

氷柱部会